◆転出届
海外就職、海外移住する場合は、12月31日付までに市役所(区役所)に転出届を提出する必要があります。
転出届とは
住んでいる市町村の住民票を抜くことです。
住民票が1月1日付時点であると、前年の1月1日から12月31日までの住民税を
6月から翌年の5月まで支払わなければなりません。
具体的な例で言うと、
1月2日付けで浜松市役所に転出届を提出し1月中に海外へ渡航するとします。
しかしながら、1月1日時点であなたは浜松市民です。
住民票を抜いたにもかかわらず、しかも海外在住なのに、6月から住民税の納税義務が発生します。
しかも、年収400〜600万円の人の場合、おおよそ15〜20万円くらいになります。
ざっくりした金額なので、詳細な金額が知りたい場合は こちら より計算シミュレーションできます。
出国する場合、12月31日までに市役所に行って転出届を提出しましょう。
注意その1 ※ただし、その年の1月1日住民登録が無い場合でも、出国の目的、期間、生活の実態等を調査した結果、生活の本拠が国内にあると判断された場合は、課税となります。
注意その2 ※住民税は、「その年の1月1日にその自治体に住んでいる方」が対象となるので、転出した年内は、住民税支払いが発生します。
まとめ
海外赴任や海外移住が決まったら、海外転出届をお住まいの市区町村役所に届け出ます。
対象は1年以上海外に行く方。1年未満なら届け出る必要はありません。
すでに海外に行ってる方は郵送で書類提出することが可能。日本に残ってる同一世帯の人に頼むこともできます。
海外移住のタイミングをご自身でコントロールできる方は、とりあえず現地に行って生活を体験し、年内は観光ビザを延長するなどし確認期間として
年末に帰国するなりし転出届を提出するのが最も効率的だと思います。
Regards,
hiro