結論からいいますと、アフィリエイト収入は 確定申告が必要 です。
但し、以下のように一部 「例外」 が認められます。
例外から解説していきます。
アフィリエイト収入で確定申告不要と認められる例
・アフィリエイト収入が20万円以下の会社員
・1ヶ所の会社から給与を受け取り、その給与額が年収2000万円以下の会社員で、アフィリエイト収入が20万円以下の場合
・年収に関係なく、アフィリエイト収入が20万円を超える場合は、確定申告をする必要がありますが、必要経費を差し引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
・アフィリエイト収入が48万円以下の人の場合
アフィリエイト以外で収入がなく、アフィリエイトの年間所得が48万円以下の場合は、確定申告が不要です。
※アルバイトの給与所得がある場合は、給与とアフィリエイトの所得の合算48万円以下であれば、確定申告が不要となります。
経費扱いできる必要経費
・賃借料
事務所を構えている場合はその家賃、
実家の場合は固定資産税なども経費計上できます。
・光熱費
水道代、電気代、燃料費など
・通信費
サーバー代、電話代、インターネット利用料、ブロバイダーにかかる費用、アドビなど
・減価償却費
パソコン、カメラなどの機材、作業用の机や椅子の費用
・新聞図書費
新聞や専門雑誌などを購読する費用
・交通費
打ち合わせなどに行った際の費用、ガソリン代など
・消耗品
電池代、バッテリー代など
・支払い保険料
事務所を借りている場合の事務所の火災保険料など
確定申告の提出期間は?
その年の1/1〜12/31 の課税所得に関して、翌年2/16〜3/15まで に確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。
アフィリエイト収入にかかる税金の金額
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円~1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
注意しないといけないのは、所得金額は その年の収入の全体を含める 点です。
つまり、アフィリエイトの収入の他に、サラリーマンとして給与を得ている場合は、
両者を合算した上で計算 しなければなりません。
アフィリエイトの確定申告の区分
確定申告を行う所得には、事業所得と雑所得の2種類があり、事業所得には、青色申告と白色申告の2種類に分けられます。
雑所得
アフィリエイトの所得が、継続的に安定してある場合や、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合のアフィリエイト所得は、雑所得に分類されます。
雑所得の申告方法
雑所得の申告方法は、アフィリエイトによる収入と経費を集計した合計を「確定申告書第二表」に記載し、差し引いた金額を雑所得として「確定申告書第一表」に記載します。
雑所得であるかの判断がつかない場合は、税務署に相談しましょう。
事業所得(青色申告)
アフィリエイトとして、継続的にある程度の所得があり、税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合 は、青色申告が行えます。
青色申告特別控除として、所得から最高65万の控除を受けられます。
青色申告の条件
青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
継続して事業を行っている場合は、確定申告をする年の3月15日までに承認申請を行う必要があります。
事業を開始した年度での承認申請は、開業した日から2カ月以内に行わねばなりません。
青色申告の申告方法
65万円の特別控除を受けたい場合は、日々の取引の帳簿を作成し、貸借対照表・損益計算書を申告書に添付する必要があります。
簡易簿記による決算簿では、10万円の控除のみとなります。いずれの場合も、青色申告決算書・所得税確定申告書を作成し申告します。
事業所得(白色申告)
税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合は、白色申告を行います。青色申告承認申請を行っていなければ自動的に白色申告となりますが、青色申告は、受けられる特典が多いため、積極的に青色申告することをおすすめします。
白色申告の申告方法
白色申告の場合は、収支内訳書に収入と必要経費の詳細を記入したうえで、確定申告書を作成し提出します。
確定申告をする
確定申告書などを準備し、税務署に提出しましょう。紙、もしくは電子申告が行えます。
紙で確定申告を行う場合は、確定申告会場の窓口で提出するか、郵送で提出するかを選択できます。
電子申告の場合は、24時間いつでも、パソコンからの提出が可能です。
コロナ禍ということもあり、郵送したりする手間も省けるので電子申告の方が便利です。
なお、国税局ではオンライン申告を推進しており、特に青色申告の65万円の特別控除は、オンラインの申告に限り認められています。
※税務署に直接提出した場合は55万円になります。
納税・還付の手続きをする
確定申告を行うと、所得税の額が決定するので、所得に応じて所得税を支払い、または還付の手続きを行います。
確定申告をしないとどうなる?
非常に重いペナルティが課せられます。
・確定申告を忘れていた場合
無申告加算税を支払うことになります(未納額に応じて15〜20%が加算)
・過少申告してしまった場合
確定申告を行なっていたものの、申告額が本来の金額より少ない、いわゆる「申告漏れ」の場合には、過少申告加算税として、10〜15%の追徴となります。
確定申告をしていなくても、期限後申告を行うことでペナルティは軽減されます。
・意図的に虚偽申告をした場合
一方、確定申告の申告内容に意図的な虚偽があった、「所得隠し」や「脱税」に該当する場合には、重加算税が加わり、35〜40%という高額な追徴を課されます。
さらに悪質とされた場合には、刑事罰の対象となり、最大で10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課されることもあります。
確定申告は計画的に
期限が切れていても、気づいた段階で早めに申告を行うことが重要です。
お金は増やすだけでなく、無駄に減らさないためのノウハウも大事です。
Regards,
hiro